第十一条
法第九条の四第三号の規定により大学において修得すべき社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
2前項の規定により修得すべき科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。
3第一項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士(養成課程)と称することができる。
法第九条の四第三号の規定により大学において修得すべき社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
2前項の規定により修得すべき科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。
3第一項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士(養成課程)と称することができる。