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森林法施行法 第十五条 (事業範囲の特例)

昭和二十六年法律第二百五十号法律
(事業範囲の特例)

第十五条

旧組合又は旧連合会が第七条第一項の規定により新組合又は新連合会となつた際、従前旧組合又は旧連合会として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するために必要な行為は、新法の規定にかかわらず、行うことができる。

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