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森林法施行法 第十四条 (組織変更後の組合員又は会員の責任)

昭和二十六年法律第二百五十号法律
(組織変更後の組合員又は会員の責任)

第十四条

旧組合又は旧連合会が第七条第一項の規定により新組合又は新連合会となる際旧組合の組合員又は旧連合会の会員の持分の上に存した質権は、その組合員又は会員が新組合の組合員又は新連合会の会員となつたときは、その者の有すべき新法第九十九条第一項(新法第百五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による払戻請求権、新法第百二十七条(新法第百五十九条第三項において準用する場合を含む。)の配当請求権及び新組合又は新連合会が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。

2旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた場合において、その旧組合が追補責任の組合であつたときは、その旧組合の組合員であつて新組合の組合員となつたものは、組織変更前に生じた旧組合の債務については、新法第八十八条第四項の規定にかかわらず、旧法第七十条ノ三第一項の規定による責任を免かれることができない。

3前項の責任は、旧組合が新組合となつた日から二年以内に請求又は請求の予告がなかつた債権については、その期間を経過した時に消滅する。

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