(旧法に基く処分等の経過規定)
第二十四条
新法の施行前に既に生じた旧法第二十八条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。)に規定する損害の補償及び新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、新法附則第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
2旧法の規定(第五章の規定を除く。)又はこれに基く命令の規定によつてした処分、議決、申請、請求、手続その他の行為は、新法又はこれに基く命令にこれに相当する規定がある場合には、これらの規定によつてしたものとみなす。
新法の施行前に既に生じた旧法第二十八条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。)に規定する損害の補償及び新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、新法附則第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
2旧法の規定(第五章の規定を除く。)又はこれに基く命令の規定によつてした処分、議決、申請、請求、手続その他の行為は、新法又はこれに基く命令にこれに相当する規定がある場合には、これらの規定によつてしたものとみなす。