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森林法施行法 第二条 (伐採についての経過規定)

昭和二十六年法律第二百五十号法律
(伐採についての経過規定)

第二条

新法の施行後六十日間は、新法第十五条中「伐採の日の六十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

2森林所有者その他権原に基き森林の立木の使用又は収益をする者は、その森林の所在する森林区について第三条第三項の規定により定められた森林区実施計画の期間の開始前に、新法第十六条第一項の規定により伐採の許可を必要とする立木を伐採しようとするときは、省令で定める手続に従い、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3前項の規定により伐採の届出をした立木をその届出に従つて伐採する場合には、新法第十六条第一項の規定は、適用しない。

4第二項の規定に違反し、届出をしないで同項の立木を伐採した者は、五千円以下の罰金に処する。

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