条文くん法令検索 AIに質問する

産業教育振興法 第十二条 (所掌事務)

昭和二十六年法律第二百二十八号法律
(所掌事務)

第十二条

地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。)は、それぞれ、当該都道府県又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し、第三条各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重要事項について、都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会に建議する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業教育振興法第十二条(所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(設置) 産業教育振興法 目次 第十三条(委員) →