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産業教育振興法 第十三条 (委員)

昭和二十六年法律第二百二十八号法律
(委員)

第十三条

地方審議会の委員は、産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。

2前項の委員の任命に当たつては、あらかじめ都道府県の教育委員会にあつては知事の意見を、市町村の教育委員会にあつては市町村長の意見を聴かなければならない。

3委員は、非常勤とする。

4委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

5前項の費用は、それぞれ、都道府県又は市町村の負担とする。

6委員の定数並びに費用弁償の額及びその支給方法は、条例で定める。

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