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産業教育振興法 第十一条 (設置)

昭和二十六年法律第二百二十八号法律
(設置)

第十一条

都道府県及び市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方産業教育審議会を置くことができる。

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