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産業教育振興法 第六条 (教科用図書)
昭和二十六年法律第二百二十八号
法律
(教科用図書)
第六条
産業教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。
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