条文くん法令検索 AIに質問する

産業教育振興法 第六条 (教科用図書)

昭和二十六年法律第二百二十八号法律
(教科用図書)

第六条

産業教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業教育振興法第六条(教科用図書)について教えてください」と聞く
← 第五条(教員の資格等) 産業教育振興法 目次 第十一条(設置) →