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産業教育振興法 第五条 (教員の資格等)
昭和二十六年法律第二百二十八号
法律
(教員の資格等)
第五条
産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。
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この条文を参照している条文
農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律 第1条
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