(国の任務)
第三条
国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
- 一産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
- 二産業教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。
- 三産業教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
- 四産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。
- 五産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。