条文くん法令検索 AIに質問する

産業教育振興法 第二条 (定義)

昭和二十六年法律第二百二十八号法律
(定義)

第二条

この法律で「産業教育」とは、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学又は高等専門学校が、生徒又は学生等に対して、農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するために必要な知識、技能及び態度を習得させる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含む。)をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業教育振興法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第一条(目的) 産業教育振興法 目次 第三条(国の任務) →