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高圧ガス保安法 第五十九条の十七 (役員の選任及び解任)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(役員の選任及び解任)

第五十九条の十七

役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3経済産業大臣は、役員が第五十九条の十五の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

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