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高圧ガス保安法 第五十九条の十五 (役員の欠格条項)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(役員の欠格条項)

第五十九条の十五

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

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