条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高圧ガス保安法
› 第五十九条の十五
高圧ガス保安法 第五十九条の十五 (役員の欠格条項)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(役員の欠格条項)
第五十九条の十五
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
e-Gov法令検索で第五十九条の十五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第五十九条の十五(役員の欠格条項)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第59条の16
第59条の17
← 第五十九条の十四
高圧ガス保安法 目次
第五十九条の十六 →