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高圧ガス保安法 第五十九条の十六
昭和二十六年法律第二百四号
法律
第五十九条の十六
協会は、役員が
前条
の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
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この条文が参照している条文
第59条の15
← 第五十九条の十五(役員の欠格条項)
高圧ガス保安法 目次
第五十九条の十七(役員の選任及び解任) →