条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第五十九条の十六

昭和二十六年法律第二百四号法律

第五十九条の十六

協会は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第五十九条の十六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条の十五(役員の欠格条項) 高圧ガス保安法 目次 第五十九条の十七(役員の選任及び解任) →