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高圧ガス保安法 第五十九条の十八 (役員の兼職禁止)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(役員の兼職禁止)

第五十九条の十八

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

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