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高圧ガス保安法 第五十九条の十九 (代表権の制限)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(代表権の制限)

第五十九条の十九

協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合は、監事が協会を代表する。

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