条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高圧ガス保安法
› 第五十九条の十九
高圧ガス保安法 第五十九条の十九 (代表権の制限)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(代表権の制限)
第五十九条の十九
協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合は、監事が協会を代表する。
e-Gov法令検索で第五十九条の十九を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第五十九条の十九(代表権の制限)について教えてください」と聞く
← 第五十九条の十八(役員の兼職禁止)
高圧ガス保安法 目次
第五十九条の二十(代理人の選任) →