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高圧ガス保安法 第五十九条の二十 (代理人の選任)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(代理人の選任)

第五十九条の二十

会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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