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高圧ガス保安法 第五十九条の二十一 (評議員会)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(評議員会)

第五十九条の二十一

協会に、評議員会を置く。

2評議員会は、会長及び定款で定める数の評議員をもつて組織する。

3評議員会に議長を置き、会長をもつてこれにあてる。

4議長は、評議員会の会務を総理する。

5評議員会は、あらかじめ、評議員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代行する者を定めておかなければならない。

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