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高圧ガス保安法 第五十九条の二十二 (評議員)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(評議員)
第五十九条の二十二
評議員は、定款で定めるところにより、会員が会員(会員が法人である場合には、その代表者又は代理人)のうちから選出する。
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