(評議員会の権限) 第五十九条の二十三 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。一定款の変更二会費の額及び徴収の方法三その他定款で定める事項2評議員会は、前項に規定するもののほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。 e-Gov法令検索で第五十九条の二十三を開く ↗