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高圧ガス保安法 第五十九条の二十三 (評議員会の権限)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(評議員会の権限)

第五十九条の二十三

次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 会費の額及び徴収の方法
  3. その他定款で定める事項

2評議員会は、前項に規定するもののほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

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