(評議員会の議事) 第五十九条の二十四 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。2評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決する。可否同数のときは議長が決する。 e-Gov法令検索で第五十九条の二十四を開く ↗