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高圧ガス保安法 第五十九条の二十四 (評議員会の議事)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(評議員会の議事)

第五十九条の二十四

評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決する。可否同数のときは議長が決する。

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