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道路運送車両法 第七十六条の十四 (設立の登記)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(設立の登記)

第七十六条の十四

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

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