条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第七十六条の十五 (定款記載事項)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(定款記載事項)

第七十六条の十五

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
  5. 評議員会に関する事項
  6. 業務及びその執行に関する事項
  7. 財務及び会計に関する事項
  8. 定款の変更に関する事項
  9. 公告の方法

2協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第七十六条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第七十六条の十五(定款記載事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条の十四(設立の登記) 道路運送車両法 目次 第七十六条の十六(役員) →