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道路運送車両法 第七十六条の十三 (事務の引継ぎ)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(事務の引継ぎ)

第七十六条の十三

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

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