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道路運送法施行法 第十二条 (法施行の際存する自動車交通事業財団)

昭和二十六年法律第百八十四号法律
(法施行の際存する自動車交通事業財団)

第十二条

法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。但し、旧法附則第五条の規定のうち、旧自動車交通事業法(昭和六年法律第五十二号)第四十五条に関する部分については、この限りでない。

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