条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行法 第十三条 (法施行前にした行為に対する罰則の適用)

昭和二十六年法律第百八十四号法律
(法施行前にした行為に対する罰則の適用)

第十三条

法施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行法第十三条(法施行前にした行為に対する罰則の適用)について教えてください」と聞く
← 第十二条(法施行の際存する自動車交通事業財団) 道路運送法施行法 目次 第二十条(国において経営する自動車運送事業に関する特例) →