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道路運送法施行法 第十三条 (法施行前にした行為に対する罰則の適用)
昭和二十六年法律第百八十四号
法律
(法施行前にした行為に対する罰則の適用)
第十三条
法施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。
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