(国において経営する自動車運送事業に関する特例) 第二十条 第十一条の規定により法第七十六条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗