(旧法に基く処分等の効力) 第十一条 旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗