条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第八十七条 (政令への委任)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(政令への委任)

第八十七条

この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第八十七条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第八十六条(運営適正化委員会から都道府県知事への通知) 社会福祉法 目次 第八十八条 →