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社会福祉法 第八十六条 (運営適正化委員会から都道府県知事への通知)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)

第八十六条

運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

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