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無線設備規則 第六十五条 (妨害波電圧等の許容値)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(妨害波電圧等の許容値)

第六十五条

通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次のとおりとする。

  1. 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
    1. (1)
      電源端子における妨害波電圧の最大許容値
    2. (2)
      当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
    3. (3)
      当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
    4. (4)
      無変調搬送波状の妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
    5. (5)
      無変調搬送波状以外の変動妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
    6. (6)
      四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における不要発射による電界強度について、一、〇〇五MHzから二、三九五MHzまでの間及び二、五〇五MHzから一七、九九五MHzまで(五、七二〇MHzから五、八八〇MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、一〇MHz掃引した値の尖頭値の最大許容値毎メートル六〇デシベルマイクロボルト
  2. 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
    1. (1)
      電源端子における妨害波電圧の最大許容値
    2. (2)
      利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
    3. (3)
      当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
  3. 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場(設置場所を除く。以下同じ。)において試験を行うもの
    1. (1)
      電源端子における妨害波電圧の最大許容値
    2. (2)
      当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
    3. (3)
      当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
    4. (4)
      無変調搬送波状の妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
  4. 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場において試験を行うもの
    1. (1)
      電源端子における妨害波電圧の最大許容値
    2. (2)
      利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
    3. (3)
      当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
  5. 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行うもの
    1. (1)
      当該設備が設置されている建築物の外壁から一〇〇メートルの距離(当該設備が設置されている建築物の外壁と当該設備の設置者の占有に属する区域の境界との間の最も近い距離を二・五(一MHz以上の周波数にあつては、四・五)で除した距離に、三〇メートルを加えた距離が一〇〇メートルに満たないときは、その距離(その距離が当該設備の設置者の占有に属する区域の境界を超えるときは、当該設備が設置されている建築物の外壁と当該設備の設置者の占有に属する区域の境界との間の最も近い距離又は三〇メートルのいずれか長い距離)。(2)において同じ。)における磁界強度の最大許容値
    2. (2)
      当該設備が設置されている建築物の外壁から一〇〇メートルの距離における電界強度の最大許容値
  6. 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が二〇kVAを超えるもの
    1. (1)
      当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における磁界強度の最大許容値
    2. (2)
      当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における電界強度の最大許容値
  7. 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が二〇kVA以下のもの
    1. (1)
      当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における磁界強度の最大許容値
    2. (2)
      当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における電界強度の最大許容値

2前項に掲げる電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

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