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無線設備規則 第六十六条 (通信設備以外の設備による混信等の防止)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(通信設備以外の設備による混信等の防止)

第六十六条

前条各号に掲げる設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれがあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。

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