(通信設備による混信等の防止)
第六十四条の二
電力線搬送通信設備、誘導式通信設備又は誘導式読み書き通信設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。
電力線搬送通信設備、誘導式通信設備又は誘導式読み書き通信設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。