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無線設備規則 第六十四条 (誘導式通信設備の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(誘導式通信設備の条件)

第六十四条

高周波電流を通ずる誘導式通信設備の線路は、他の通信設備に与える混信を防止するためできる限り他の電線路との結合がないものでなければならない。

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