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無線設備規則 第六十三条 (電力線搬送通信設備の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(電力線搬送通信設備の条件)

第六十三条

電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)は、電力線に通ずる高周波電流によつて他の通信設備に混信を与えないように次の各号に適合していなければならない。

  1. 高周波電流を通ずる電力線の分岐点には、伝送特性の必要に応じ塞流線輪を入れること。
  2. 高周波電流を通ずる電力線の経路は、その附近に他の各種線路及び無線設備が少ないように定めること。

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