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無線設備規則 第五十四条の二 (市民ラジオの無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(市民ラジオの無線局の無線設備)

第五十四条の二

市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単信方式であること。
  2. 送信装置の発振方式は、水晶発振方式であること。
  3. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
  4. 外部送話器及び外部受話器の接続線は、二メートルを超えないものであること。
  5. 送信空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
  6. 給電線及び接地装置を有しないこと。
  7. 変調用周波数の発振ができないこと。

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