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無線設備規則 第五十四条の二の二 (ラジオゾンデ)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(ラジオゾンデ)

第五十四条の二の二

四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
  2. 変調方式は、振幅変調、周波数変調又は位相変調であること。
  3. 空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
  4. 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
  5. 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次に掲げる条件に適合するものであること。
    1. 離調周波数が五〇kHz以上一〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より三四デシベル以上低い値であること。
    2. 離調周波数が一〇〇kHz以上二〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
    3. 離調周波数が二〇〇kHz以上三〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四八デシベル以上低い値であること。

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