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無線設備規則 第五十四条 (簡易無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(簡易無線局の無線設備)

第五十四条

簡易無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。次号において同じ。)でF二D又はF三E電波を使用するもの
    1. 通信方式は、単信方式又は単向通信方式であること。
    2. 送信空中線(水平面が指向性を有するものを除く。)の高さは、地上高三〇メートルを超えないものであること。
  2. 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(前号に掲げるものを除く。)又は四〇〇MHz帯の周波数(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数をいう。)の電波を使用する簡易無線局(次号及び第二号の三に掲げるものを除く。)
    1. 変調方式は、実数零点単側波帯変調、四分のπシフト四相位相変調又は四値周波数偏位変調であること。
    2. 通信方式は、単信方式、単向通信方式又は同報通信方式であること。
    3. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
    4. 総務大臣が別に告示する周波数及び空中線電力を使用する電波のみ発射することができるものであること。
    5. チャネル間隔は、六・二五kHzであること。
    6. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
    7. 電波の発射後、呼出名称記憶装置に記憶した呼出名称を自動的に送信するものであること。
    8. キャリアセンスを備え付けるものについては、総務大臣が別に告示するキャリアセンスの技術的条件に適合するものであること。
    9. 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
  3. 二の二
    一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(第一号に掲げるものを除く。)又は四〇〇MHz帯の周波数(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数をいう。)の電波を使用する簡易無線局(第二号の三に掲げるものを除く。)であって、自動的に又は遠隔操作によつて動作するもの
    1. 前号イからリまでに掲げる条件に適合すること。
    2. 障害検知・停止機能(自局の障害を検知し、自動的に電波の発射を停止する機能をいう。)を有すること。
  4. 二の三
    四六八・五四六八七五MHzから四六八・八五三一二五MHzまでの電波を使用する簡易無線局であつて自動的に又は遠隔操作によつて中継するもの
    1. 第二号イ、ハからヘまで及びリに掲げる条件に適合すること。
    2. 通信方式は、半複信方式であること。
    3. 通信の相手方の呼出名称をそのまま送信すること。
    4. 障害検知・停止機能を有すること。
  5. 二七MHz帯の周波数の電波を使用するもの
    1. 通信方式は、単向通信方式のものであること。
    2. 発振方式は、水晶発振方式のものであること。
    3. 一の筐体に収められたものであること。ただし、電源設備については、この限りでない。
    4. 空中線は、その型式がホイップ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
    5. 給電線及び接地装置を有しないものであること。
  6. 削除
  7. 五〇GHz帯の周波数の電波を使用するもの
    1. 占有周波数帯幅が別表第二号第6に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
    2. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線、給電線、電源設備及び附属装置については、この限りでない。
    3. 送信装置の外部の転換装置は、電源開閉器、送受信の切替器、電波の形式の切替器、周波数の切替器及び指示器の切替器に限られること。
    4. 送信空中線は、その絶対利得が四五デシベル以下であること。

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