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無線設備規則 第五十三条 (低減搬送波の強度の変動)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
規則
(低減搬送波の強度の変動)
第五十三条
前条
の送信装置の使用する低減搬送波の電流の振幅の変動は、なるべく一〇パーセント以下のものでなければならない。
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