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無線設備規則 第五十二条 (漏話)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
規則
(漏話)
第五十二条
国際通信の業務を行うことを目的とする無線局の単側波帯送信装置の各側波帯間の漏話は、(-)三五デシベル以下でなければならない。
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