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無線設備規則 第五十一条 (周波数偏位電信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(周波数偏位電信)

第五十一条

国際通信(放送を除く。以下同じ。)の業務を行うことを目的とする無線電信局の送信装置であつて周波数偏位方式を使用するものは、その装置の電鍵を操作した場合における二つの発射電波の振幅の変動率は、(±)五パーセント以下のものでなければならない。

2前項の偏位周波数は、できる限り安定したものでなければならない。

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