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無線設備規則 第五十条 (電源)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(電源)

第五十条

非常局の無線設備の電源は、別に指定する場合を除く外、左の各号の条件に適合していなければならない。

  1. 手回発電機又はガソリン、灯油、軽油、重油等による原動発電機であつて、二十四時間以上常時使用することができること。
  2. 直ちに全能力で使用することができること。

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