(電源) 第五十条 非常局の無線設備の電源は、別に指定する場合を除く外、左の各号の条件に適合していなければならない。一手回発電機又はガソリン、灯油、軽油、重油等による原動発電機であつて、二十四時間以上常時使用することができること。二直ちに全能力で使用することができること。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗