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無線設備規則 第三十七条の二 (補完放送の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(補完放送の無線設備)

第三十七条の二

補完放送を行うための無線設備は、第三十七条の七の四から第三十七条の七の七までに規定する条件に適合するものでなければならない。

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