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無線設備規則 第三十七条の七の七 (総合周波数特性)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(総合周波数特性)

第三十七条の七の七

送信装置の総合周波数特性は、変調周波数〇・三kHzから三・四kHzまでの間において、プレエンフアシスを行う場合の二〇〇マイクロ秒の時定数を有する理想的インピーダンス周波数特性曲線から(-)三デシベルまでの範囲内になければならない。

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