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無線設備規則 第三十七条 (搬送波の変調波スペクトル)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(搬送波の変調波スペクトル)

第三十七条

受信障害対策中継放送を行うための送信装置の搬送波の変調波スペクトルは、別図第二号に示す許容値の範囲内になければならない。

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