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無線設備規則 第三十六条の八 (左右分離度)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(左右分離度)

第三十六条の八

超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度は、左側信号又は右側信号により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えた場合において、それぞれ、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても三〇デシベル以上となるものでなければならない。

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