(総合歪率等に関する規定の補則) 第三十六条の七 前三条の規定を適用する場合は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行なうものとする。 e-Gov法令検索で第三十六条の七を開く ↗