条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第三十六条の七 (総合歪率等に関する規定の補則)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(総合歪率等に関する規定の補則)

第三十六条の七

前三条の規定を適用する場合は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行なうものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第三十六条の七(総合歪率等に関する規定の補則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の六(残留振幅変調雑音) 無線設備規則 目次 第三十六条の八(左右分離度) →