(残留振幅変調雑音)
第三十六条の六
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の残留振幅変調雑音(変調のないときの搬送波に含まれる振幅変調雑音をいう。)は、主搬送波について一〇〇パーセントの振幅変調を行なつた場合に相当する送信機の出力に比較して(-)五〇デシベル以下となるものでなければならない。
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の残留振幅変調雑音(変調のないときの搬送波に含まれる振幅変調雑音をいう。)は、主搬送波について一〇〇パーセントの振幅変調を行なつた場合に相当する送信機の出力に比較して(-)五〇デシベル以下となるものでなければならない。