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無線設備規則 第三十六条の五 (信号対雑音比)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(信号対雑音比)

第三十六条の五

超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、五五デシベル以上となるものでなければならない。

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